商品名 | スーパー定期(預入金額300万円未満) |
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ご利用いただける方 | 法人および個人の方 |
期間 | 定型方式・・・・・・・1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年 満期日指定方式・・・・1ヶ月超5年未満 定型方式の場合は、預入時の申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
預入 |
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払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
利息 |
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税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ※法人は、平成28年1月1日から、法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。 |
手数料 | ---------- |
付加できる特約事項 | 個人の自動継続型は、「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) 個人のものはマル優の取扱いができます。 |
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は別紙の表1の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。 なお、中間払利息が支払われている場合は、中途解約利息との差額を清算します。 |
金利情報の入手方法 | 当金庫ホームページ「預金金利」のページに掲載しております。 また、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口でご照会いただけます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。 |
その他参考となるべき事項 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。 (当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) |
記載の内容は、令和3年4月1日現在です。
商品名 | スーパー定期(預入金額300万円未満) |
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ご利用いただける方 | 個人の方のみ |
期間 | 定型方式 ・・・・・・・・3年、4年、5年 満期日指定方式・・・3年超5年未満 定型方式の場合は、預入時の申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
預入 |
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払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
利息 |
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税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ※法人は、平成28年1月1日から、法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。 |
手数料 | ---------- |
付加できる特約事項 | 自動継続型は、「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) マル優の取扱いができます。 |
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は別紙の表1の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヶ月毎の複利で計算した中途解約利息とともに支払います。 |
金利情報の入手方法 | 当金庫ホームページ「預金金利」のページに掲載しております。 また、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口でご照会いただけます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。 |
その他参考となるべき事項 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。 (当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) |
記載の内容は、令和3年4月1日現在です。