教育資金贈与専用普通預金「おもいやり」

制度の概要

2013年4月1日から2026年3月31日までの期間において、祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、将来の教育資金としてあらかじめ金融機関等を通して贈与した場合、受贈者1人につき1,500万円を上限として贈与税が非課税となる制度です。

商品名  教育資金贈与専用普通預金「おもいやり」
ご利用いただける方 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」により、直系尊属(祖父母さま等)から贈与契約書に基づき教育資金を受贈した30歳未満の個人の方
※開設可能な専用口座は、お一人さまにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店・金融機関で専用口座の開設はできません。
期間 【口座開設および預入】
2026年3月31日迄
【払戻】
預金者が30歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで
※「一定の要件」は、下記「口座の解約」を参照ください。
預入金額  1円以上1,500万円以内(1円単位)
払戻方法 原則、教育資金の支払にあてる場合に限り、口座開設店舗の窓口で次の方法により払戻できます。
  1. 教育資金を支払い後、当該領収書等を当金庫にご提出いただき、領収書等の金額を上限に払戻する方法
  2. 教育資金の支払いについての請求書等を当金庫へご提出いただき、請求書等の金額を上限に払戻し、学校等へ振込により支払う方法
口座の解約 下記のいずれか早い日に、本口座は解約いただきます。
  1. 預金者が30歳に達した日
    ※但し、30歳に達した場合においても在学中等の場合には、在学期間等の終了した年の12月31日または40歳到達時のいずれか早い日まで利用可能です。
  2. 預金者が死亡した日
  3. 本預金残高がゼロとなり、預金者と当金庫との間で契約を終了させる合意があった日

商品内容詳細は、担当者もしくは窓口までお気軽にお問い合わせください。