商品名 | 定期積金 |
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ご利用いただける方 | 法人および個人の方 |
期間 | 6ヵ月以上5年以内 毎月一定日に一定額をお掛込みいただきます。 |
預入 |
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払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
利息 |
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税金 | 給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。法人は、平成28年1月1日から、法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。 |
手数料 | ---------- |
付加できる特約事項 | 普通預金からの自動振替による受入れができます。 個人のものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに0.75%上乗せした利率) |
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は払込日から解約日の前日までの期間について解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。 |
金利情報の入手方法 | 当金庫ホームページ「預金金利」のページに掲載しております。 また、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口でご照会いただけます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。 |
その他参考となるべき事項 | 払い込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間の相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。 (当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) |
記載の内容は、令和3年4月1日現在です。