「振り込め詐欺救済法」に関する連絡相談窓口のお知らせ

 

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律「振り込め詐欺救済法」が平成20年6月21日(土)に施行されました。
この法律は、金融機関が振り込め詐欺等の犯罪行為に利用された口座を凍結し、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行った後、残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続きを定めたものです。

本法が適用される犯罪行為(対象となるお振込み)は「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」(法第2条第3項)とされています。具体的な対象犯罪行為としては、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、いわゆるヤミ金融が対象となります。

平成20年9月
高松信用金庫

【連絡相談窓口】 高松信用金庫 コンプライアンス部
【電話番号】 087-836-3016
【受付時間】 月曜日から金曜日 9:00~17:00
(土・日・祝日、12月31日から1月3日、5月3日から5月5日を除く)

預金保険機構ホームページ(http://www.furikomesagi.dic.go.jp)の「振り込め詐欺救済法」に関する詳細および公告、Q&Aをご参照ください。

以上