10万円を超える振り込みについて

■ATMでのお振込について

2007年1月4日以降ATMでは10万円を超える現金のお振込はできません。
(お客さまの本人確認がATMでは行えません)。

10万円を超える現金のお振込は、窓口において、本人確認ができる公的書類の提示をいただき、行うことになります。

■キャッシュカードでのお振込の場合

キャッシュカードでの口座からお振込は現在と変わりません。ただし、口座の本人確認がお済でない方は、お振込ができないことがあります。

口座の本人確認をされていない方は、早急に手続きをお願い致します。

■口座からのお振込の場合

口座からのお振込は、ATM・窓口・インターネットバンキングのいずれにおいても、口座開設時の本人確認が行われている場合には、本人確認は不要です。

■本人確認について

マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止を目的に、金融機関等は法律により、新たな取引や一定金額の現金取引、国外送金などについて、お客さまの本人確認が義務づけられています。
※本人確認を義務づける法律とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)です。

本人確認とは公的証明書により次の事項を、確認する行為です。

(1)お客さまが個人の場合
お客さまの氏名・住所・生年月日
(2)お客さまが法人の場合
  1. 法人の名称、本店または主たる事務所の所在地
  2. 法人として取引される方の氏名・住所・生年月日

※公的証明書(公的書類)により本人確認ができない場合、法律によりお取引ができないことがありますので、ご協力をお願い申し上げます。

■個人のお客さまの場合の確認書類*■法人のお客さまの場合の確認書類

(*法人の取引担当者の確認書類は個人のお客さまと同じです。)

◆運転免許証
◆旅券(パスポート)
◆各種年金手帳(国民年金手帳など)
◆各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
◆各種健康保険証(国民健康保険の被保険者証、健康保険の被保険者証など)
◆国家・地方共済公務員の組合員証
◆介護保険者証(介護保険の被保険者証)
◆外国人登録証明書
◆お取引印鑑を実印とした場合の印鑑登録証明書
 など

「法人」と「法人の取引担当者」の確認書類が各々必要です。

1.法人の確認書類
◆ 登記事項証明書
◆ 印鑑登録証明書
◆ 官公庁発行・発給の書類で名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるものなど

2.法人の取引担当者の確認書類
個人のお客さまと同じ確認書類の提示

■本人確認が必要な取引

◆ 口座の開設・貸金庫・保険契約・保護預りなどの取引を開始されるとき
◆ 200万円のを超える現金取引をされるとき
◆ 10万円を超える現金での、お振込・自己宛小切手の振出し又は現金化
◆ 他の金融機関から行う、口座からの10万円を超えるお振込等
◆ 10万円相当額を超える国外送金等

※200万円以下の本人口座への現金での入出金は、本人確認対象取引から除外されています。
※これらの取引以外にも、本人確認をさせて頂くことがありますのでご協力をお願い致します。