盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しに対する被害補償について

高松信用金庫では、平成20年9月10日(水)より個人のお客様の盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害について、お客様に重大な過失がある場合を除き、下記のとおり補償を行うこととしましたのでお知らせ致します。

1.盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応

個人のお客様が盗取された預金通帳・証書により、預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、以下のとおり補償を実施します。

◇お客様の「重大な過失」となりうる場合
お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

① お客様が他人に通帳を渡した場合
② お客様が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
③ その他預金者に①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

◇お客様の「過失」となりうる場合
お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

① 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
② 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
③ 印章を通帳とともに保管していた場合
④ その他本人に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応

(1) 個人のお客様がインターネットバンキングによる不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償を行います。

(2) お客様に「重大な過失」または「過失」がある場合の補償については、お客様のご事情を真摯にお伺いし、個別に対応させていただきます。

3.補償開始日

平成20年9月10日(水)

以上